相続の問題は、年を重ねるごとに身近な問題になってきます。
どういった状況の時に相続を放棄をした方が良いのか、どのような手続きが必要なのか、相続放棄にもメリットとデメリットがあります。
また放棄ができなくなってしまうケースもあるので、いざという時に困らないためにも予め覚えておきましょう。

相続放棄をするための手続き期間

まず相続放棄をするには手続き期間が決まっています。
相続人であることを知った日から3ヶ月以内に、被相続人(亡くなった方)の最終住所の管轄である「家庭裁判所」に申請をしなければいけません。
申請をしないと「単純承認」と見なされ相続人になってしまいます。
被相続人の財産が、負債も含めてどれくらいあるのか3ヶ月では把握できないなど、期間中に決められないときは、期間の延長を申し出ることで「限定承認」となり延長されます。
いずれにしても相続すると決められない場合には申請を行ってください。

負債も相続される

相続は基本的に負債も相続されます。
放棄するメリットはプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、つまり多額の負債がある場合は、放棄することで負債の返済を負わなくて良いことです。
また使用していない不動産を所有している場合には、固定資産税を支払うなど維持管理を行わなければいけません。
売却するにも費用がかかるなど、煩わしいことは多く、そういった面倒なことを避けるための手段にもなります。
しかしデメリットもあります。
放棄した後に「放棄の取り消し」は行えません。
放棄後に負債よりも財産が多く見つかった時でも、一度放棄してしまうと、元には戻せないので財産を受け取ることはできません。
放棄をする前には、きちんと財産の確認は行っておきましょう。
相続人が放棄すると、相続人の子も代襲相続人の権利を失うことになるので、十分に家族で話し合いを持ちましょう。

相続を放棄をする前の注意点

また相続を放棄をする前には、いくつか注意点があります。
被相続人の死後、その家財を処分したり預貯金を使用してしまうと、相続放棄ができないと聞いたことがある人もいると思いますが、確かに使用する目的によっては、放棄できないケースも出てきます。
被相続人の葬儀費用などに使った場合は問題ありません。
ただし、その場合はいくら使用したかなど収支を明確にし、領収書などはきちんと保管しておきましょう。
故人の立場などにもよりますが、あまりにも豪華すぎる葬儀などでは認められない場合もあるので注意が必要です。
万が一、知らずに預貯金を引き出してしまった場合には、いくら引き出したのか明記して、そのまま使用せずに保管しておきましょう。
相続人の口座などに入れてしまうと、「単純承認」とされ放棄できなくなります。
どんな場合でも、被相続人のために使用した際には、必ず収支を明確にし領収書と一緒に保管することをお勧めします。

賃貸契約の解約手続きは「単純承認」にあたる可能性がある

また被相続人が賃貸住宅に住んでいた場合には、電気やガスなど様々な契約がされています。
光熱費が発生するので、この場合は契約の解約を行っても問題はありませんが、賃貸契約の解約手続きは「単純承認」にあたる可能性があるので止めておきましょう。
被相続人の日常使用していた家財の処分は行っても問題はありませんが、処分する際には注意が必要になってきます。
自宅などを片付けるときに高価な時計や装飾品・絵画など、現金に換金できるものなどは、財産と見なされることも多く、そういうものは処分せずに写真を撮り目録を作って保管しておきましょう。
廃止処分する際も、高価なものがあるかもしれないので、後々問題にならないように処分する際には細心の注意が必要になります。

被相続人が掛けていた生命保険などは相続対象の財産にならない

単純に財産の相続と言っても相続の対象にならないものがあります。
意外と知らない人も多いかもしれませんが、その一つに被相続人が掛けていた生命保険などは、相続対象の財産には当たりません。
もし自分が保険金の「受取人になっていた場合」には、相続を放棄をしていても受け取れるものです。
これは受取人の固有の財産になるので対象外です。
ただし、受け取った金額によっては相続税を支払う場合もあります。
税金に関しては放棄しても関係なく発生します。
被相続人が年金を受け取っていた場合にも、未払いの年金は相続の対象から除外されます。
ただし、高額医療などの還付金の申請には注意が必要です。

相続放棄の手続きを自分で行う場合

そして相続放棄の手続きを自分で行う場合には、基本的な書類として相続放棄申述書と被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票、申し立てる人の戸籍謄本と印紙代や切手代などが必要になります。
相続放棄申述書は成人と未成年では書式が違うので、注意してください。
また放棄する人と被相続人の関係によって、用意する書類が変わってくるので、管轄の家庭裁判所に予め何が必要かを確認しましょう。
必要書類の中には、被相続人や放棄する人の出生時から死亡時までの戸籍謄本が必要になります。
同じ場所にずっと住んでいれば問題はありませんが、出生時からとなるとその戸籍を遡っていくことになり、かなりの時間が必要となります。
申請期間は3ヶ月なので、放棄するのであれば早めに対処することをお勧めします。